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絶対高さ制限についてわかりやすくまとめた

絶対高さ制限についてわかりやすくまとめた
不動産屋
絶対高さ制限って何だったっけ…?
“こくえい和田さん”
建物の高さを10mまたは12mに制限することです。

こちらでは、絶対高さ制限とはなにかについて、詳しく説明します。

建物の高さが10mまたは12mに制限

絶対高さ制限とは、低層住宅の良好な住環境を守る第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域田園住居地域内では、高さが10mまたは12m以上の建物は建てられないことをいいます。

1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域または田園住居地域内においては、建築物の高さは、10mまたは12mのうち、当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。

建築基準法第55条1項

絶対高さ制限画像byいくらチャンネル

写真は、絶対高さ制限を受けて建設されたマンションです。このようなマンションは、低層住居専用地域に多く見られます。低層住宅が人気な理由の一つに、高い建物がなく、落ち着いた街並みを形成していることがあげられますが、これには絶対高さ制限が関係しています。

10mまたは12mのうち、いずれを建物の高さの限度にするかは、その地域の都市計画で定められます。第1種低層住居専用地域は10m、第2種低層住居専用地域や田園住居地域は12mと定めているところもあります。

絶対高さ制限の緩和の要件は次の通りです。

2 都市計画で10mと定められた地域でも、敷地内に一定規模以上の空地があり、かつ敷地面積が一定規模以上の建築物で、低層住環境を害するおそれがないと特定行政庁が認めた場合は、建築物の高さは12mが限度になる。

4 また、以下の建築物については、10mまたは12mの高さ制限は、適用しない。
 一 敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物であつて、低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて特定行政庁が許可したもの
 二 学校その他の建築物であつて、その用途によつてやむを得ないと認めて特定行政庁が許可したもの

建築基準法第55条2・4項

調査している不動産が絶対高さ制限に該当しているかはGoogleYahoo!で「◯◯市 用途地域」と検索すれば一緒に出てくることが多く、調べることができます。なお、そもそも絶対高さ制限に該当する地域がない大阪市のような例もあるので「◯◯市 絶対高さ制限」と検索し、その市区町村のHPで絶対高さ制限の制限があるかどうかも調べた方が良いでしょう。

絶対高さ制限画像byいくらチャンネル

上記の不動産は第1種低層住居専用地域内にあり、絶対高さ10mの制限があります。

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絶対高さ制限と最高高さ制限の違いに注意!

高度地区の最高高さ制限とは異なることに注意が必要です。絶対高さ制限は、戸建エリアに高い建物を建てないことを意図して、建物の高さが10mまたは12mに制限されるのに対して、最高高さ制限は、第1種低層住居専用地域と第2種低層住居専用地域、田園住居地域に限らず、他の用途地域においても指定され、高さの最高限度を定める理由として、日照や採光、通風を確保することがあげられます。

高度地区とはどのような地区なのかわかりやすくまとめた

2016.02.22
不動産屋
読んでもわからない・・・難しい・・・重説どうしたらいいんだ。。。

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