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要約書とはなにか、見方と取得方法についてわかりやすくまとめた

要約書とはなにか、見方と取得方法についてわかりやすくまとめた
不動産屋
「要約書」って何だったっけ…?どうやって見ればいいんだっけ?
“こくえい和田さん”
「要約書」は、「登記事項要約書」の略で、名前の通り「登記内容を要約したもの」です。証明書としての効力はないですが、現在効力がある不動産登記の内容の一部が確認できますよ!

こちらでは、要約書(ようやくしょ)とはなにか、詳しく説明します。

不動産を調査する際には、次の資料を法務局(インターネットを含む)から取得する必要があります。

ここでは、要約書を取得する場合について、要約書とはなにか、その見方や読み方や取得方法について、また、要約書と登記簿謄本の違いについてわかりやすく説明しています。

登記の内容の一部が確認できる書類

要約書(ようやくしょ)は、登記事項要約書の略で、証明書の効力はない(発行日付や登記官の印がない)ものの、現在効力がある不動産登記の内容の一部が確認できるものです。登記内容を要約したものといえます。

一部とは、具体的に「表題部」、「甲区」の記載は現在の所有者のみ、「乙区」では抵当権の記載が簡略化されて、抹消された抵当権は省略されています。

登記簿謄本を読む上で、必ず知っておかなければならない知識

登記簿謄本の構成は、大きく表題部と権利部の2種類に分かれます。最初に表題部があり、権利部が続きます。権利部はさらに甲区と乙区に分かれ、全体で3つの部分から構成されます。このあたりの登記簿謄本の基本的な見方については「登記簿謄本とは?登記簿の見方についてわかりやすくまとめた」をごらんください。

登記簿謄本とは?表題部や権利部、甲区や乙区についてまとめた

2016.01.09

こちらでは、上記の知識を前提として説明します。

要約書に記載されている項目

  • 不動産の表示に関する事項(所在・地番・地目・地積・家屋番号・床面積など)
  • 現在の所有者の住所、氏名及び申請書受付の年月日、受付番号
  • 甲区(所有権に関する事項欄)・乙区(所有権以外の権利に関する事項欄)のうち、現在効力を有しているものの主な登記事項
    • 差押・仮差押の場合:債務者の住所、氏名
    • 抵当権の場合:債権額及び抵当権者の住所、氏名
    • 根抵当権の場合:極度額及び根抵当権者及び債務者の住所、氏名

なぜ「要約書」を取得するのか

土地と建物、それぞれ申請して閲覧することができますが、土地の要約書を取得することで、隣接する土地所有者を調べ、境界確認の立ち会いや、前面道路の所有者などを特定することができます。また、隣接する集合住宅が、分譲か賃貸かを知るために、建物の要約書を取得することもあります。

法務局で、不動産の登記記録を見るためには、全部事項証明書現在事項証明書要約書のどれかを取得する必要がありますが、それぞれ用途が異なります。何かの証明書に使用する場合は、「全部事項証明書」か「現在事項証明書」を取得します。また、過去の登記記録が必要な場合は、「全部事項証明書」を取得する必要があります。

証明書でなくてもよく、過去の登記記録が不要の場合で、単に現在の不動産の登記記録の内容を見たい場合であれば費用の安い「要約書」を取得します。要約書は、インターネットでは取得することができず、法務局で取得できます。

とはいえ、確かに法務局で取得する場合、登記事項証明書が600円に対し、要約書は450円なので費用が安いのですが、インターネットで登記事項証明書を取得すると337円なので、インターネットで取得したほうがよい良いといえるでしょう。

全部事項証明書や現在事項証明書についてはこちらをごらんください。

登記簿謄本とは?登記簿の見方についてわかりやすくまとめた

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要約書の取得方法

要約書は、法務局で取得できます。細かく分けると次の2つの方法があります。

  1. 調べたい不動産を管轄する法務局に行く
  2. 最寄りの法務局に行く

詳しくはこちらをご覧ください。

登記謄本・公図・地積測量図・建物図面の取得方法についてまとめた

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2018.01.09
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要約書の見方について

要約書の見方や調査するポイントは次の通りです。

  • 要約書からわかること:不動産の所有者と登記上の住所
  • 調査のポイント
    1. 境界が接している土地の地番:境界確認立会いや所有者確認のため
    2. 前面道路の地番:道路所有者確認のため
    3. 道路調査に参考となりそうな地番:セットバックらしき筆の所有者確認のため
    4. 道路対面側の敷地:道路境界確定の際に利害関係人となるため

要約書(サンプル)

(要約書の例)

では、一体どこまでの要約書を取得し、所有者を調査すればよいのでしょうか。

どこまで要約書を取得して調査すればよいのか例で、前面道路が行き止まりで、筆が分かれている場合を考えてみましょう。

この場合、取付道路までの筆全部、計6筆を取得したほうが良いでしょう。行き止まりの道路が接する道(取付道路)までの所有者(道路の通行・掘削等における利害関係人)を全て確認するためです。

これはあくまでも例であり、具体的にはどこまでの筆を取得すれば良いかは、調査物件の状況によって異なることに注意が必要です。

不動産屋
読んでもわからない・・・難しい・・・重説どうしたらいいんだ。。。

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