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「専用使用権に関する規約等の定め」とはなにか

「専用使用権に関する規約等の定め」とはなにか
不動産屋
重要事項説明書の「専用使用権に関する規約等の定め」って何だったっけ…?
“こくえい和田さん”
具体的には、専用使用権があることが通常考えられるバルコニー、玄関扉・窓枠・窓ガラス、専用庭、ルーフバルコニーや、マンションによって専用使用権が認められる駐車場、駐輪場、トランクルーム等の各使用権について、規約の定めの有無およびその内容(専用使用料がかかるかどうかなど)を記入します。それ以外の部分について専用使用権に関する規約の定めがあるときは、空欄に項目を作って記入します。

不動産を売買する際、重要事項説明書の中に「専用使用権に関する規約等の定め」という項目があります。

(この項目では、FRK・宅建協会・全日・全住協の重要事項説明書を念頭に説明しており、書式や記載方法は微妙に異なっていますが、用語の意味や記入すべき内容は基本的に同じです。ここではFRKの記入方法を中心に解説しています。)

専用使用権に関する規約等の定めとは

「専用使用権に関する規約等の定め」は、重要事項説明書の次の箇所で説明する内容です。

専用使用権に関する規約等の定め

「専用使用権」とは、マンションの共用部分・敷地・付属施設の一部を特定の者が専用に使用することができる権利のことです。

専用使用権(せんようしようけん)とはなにかわかりやすくまとめた

2018.10.08

また、「専用使用をなしうる者」とは、マンションの所有者および賃貸で借りている人のことをさします。

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専用使用権に関する規約等の定めの記入例

一棟の建物およびその敷地の専用使用権について対象不動産に付随する専用使用権についての項目があります。

一棟の建物およびその敷地の専用使用権について

一棟の建物およびその敷地の専用使用権について

まず、その個人(所有者)が専用使用しているかどうかに関わらず、マンション全体で専用使用権があるもの全てを記入します。

具体的には、専用使用権があることが通常考えられるバルコニー、玄関扉・窓枠・窓ガラス、専用庭、ルーフバルコニーや、マンションによって専用使用権が認められる駐車場、駐輪場、トランクルーム等の各使用権について、規約の定めの有無およびその内容(専用使用料がかかるかどうかなど)を記入します。それ以外の部分について専用使用権に関する規約の定めがあるときは、空欄に項目を作って記入します。

専用使用権について、詳しくは管理規約・使用細則で確認します。

駐車場について、専用使用権にもとづく場合は駐車場の欄で、専用使用権は認められておらず、管理組合等との使用契約による駐車場の場合は、空欄にその内容を記入します。

対象不動産に付随する専用使用権について

対象不動産に付随する専用使用権について

専用使用権が売買する不動産に付随して(くっついてきて)買主に承継させることができるときには、使用部分、面積、専用使用権の存続期間、専用使用料の額を記入しなければなりません。

逆に、買主に専用使用権を承継することができない場合は記入しません。専用駐車場については、買主に承継できる場合に限り記入します。

なお、駐車場が専有部分であり、売主が単独で所有して独立に売買の対象となっているような場合には、この項目で記入せず、「不動産の表示」の項目で記入します。

不動産屋
読んでもわからない・・・難しい・・・重説どうしたらいいんだ。。。

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