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「建物の維持修繕の実施状況の記録」とはなにか

「建物の維持修繕の実施状況の記録」とはなにか
不動産屋
重要事項説明書の「建物の維持修繕の実施状況の記録」って何だったっけ…?
“こくえい和田さん”
マンションの共用部分および専有部分に関し、維持修繕(マンションの大規模修繕や各居室のリフォームなど)の記録が保管されているかいないかを、売主・管理組合の役員(理事長など)・管理会社・管理人等に照会し、その有無を記入します。

不動産を売買する際、重要事項説明書の中に「建物の維持修繕の実施状況の記録」という項目がある。

(この項目では、FRK・宅建協会・全日・全住協の重要事項説明書を念頭に説明しており、書式や記載方法は微妙に異なっていますが、用語の意味や記入すべき内容は基本的に同じです。ここではFRKの記入方法を中心に解説しています。)

建物の維持修繕の実施状況の記録とは?

マンションの共用部分および専有部分に関し、維持修繕(マンションの大規模修繕や各居室のリフォームなど)の記録が保管されているかいないかを、売主・管理組合の役員(理事長など)・管理会社・管理人等に照会し、その有無を記入する。

修繕の記録が保存されている場合は、その資料(写し)を入手し、証拠書類として重要事項説明書に添付し、買主に交付するようにする

なお、この説明義務は、維持修繕の実施状況の記録が保存されている場合に限って、課せられるものであり、売主・管理組合の役員・管理会社・管理人等に当該記録の有無を照会しても、その記録の存在が確認できない場合は、その照会をもって調査義務を果たしたことになる。記録のない場合は「無」とする。

重複していうが、つまりこの項目は修繕(リフォーム等)がされたかどうかではなく、その記録(書類)があるかどうかについて記載する項目であり、見た目で明らかにリフォームされていても、記録(証拠書類)がなければ、「無」になるということに注意する。

建物の維持修繕の実施記録が共用部分にあり、専有部分にない場合の記入方法

維持修繕

不動産屋
読んでもわからない・・・難しい・・・重説どうしたらいいんだ。。。

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