イクラ不動産なら解決できる 一括査定に疲れた不動産会社様へ
不動産買取会社向けサービス登場 買取営業の限界をITで解決!

不動産の重要事項説明書における「地域再生法」とはなにか

不動産の重要事項説明書における「地域再生法」とはなにか
不動産屋
重要事項説明書における「地域再生法」って何だったっけ…?
“こくえい和田さん”
売買の対象となる不動産が、集落生活圏の区域内に該当する場合には、重要事項説明が必要です。

地域再生法(重要事項説明書)不動産の重要事項説明書の「都市計画法・建築基準法以外のその他の法令に基づく制限」において「地域再生法」という項目があります。

どのような不動産が地域再生法の対象となり、どのような制限を受けるのでしょうか。

ここでは、不動産の重要事項説明における地域再生法について説明します。

次の不動産は「地域再生法」について重要事項説明が必要です。

  • 集落生活圏の区域内

地域再生法とは

地域再生法は、急速な少子高齢化と産業構造の変化など社会経済情勢の変化に対応して、地方公共団体が行う地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出など地域の活力の再生(地域再生)を総合的・効果的に推進することを目的に2005(平成17)年に定められました。

地域再生法は、人口減少問題の克服や東京圏への人口集中問題を解決することを背景に、①企業の地方拠点強化②基幹となる集落に機能・サービスを集約し、周辺集落とのネットワークを持つ「小さな拠点」の形成を促進し、地域の活力の再生を推進するといった内容に2015(平成27)年に改正されました。

まず、地方公共団体は、地域再生を図るための計画(地域再生計画)を作成し、内閣総理大臣の認定を受けた地方公共団体を認定地方公共団体といいます。

地方圏では、人口の減少にともない、生活に必要な医療・介護、福祉、教育、買物、公共交通などの各種サービスを十分に利用できないケースがあります。このような事態を改善するために、認定地方公共団体である市町村は、地域再生土地利用計画(地域再生拠点の形成並びに農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合的な利用を図るための土地利用に関する計画)を定め、複数の集落を含む生活圏(集落生活圏)の中に、次のような施設を集約して地域再生拠点を形成します。

  • 生活サービス施設(診療所、保育所、公民館、商店、ガソリンスタンド等)
  • 就業機会を創出する施設(地場産品の加工・販売所、観光案内所等)

この地域再生土地利用計画に記載された集落生活圏の区域内において一定の開発行為、建築行為を行おうとする場合や地域再生拠点区域において土地の区画形質の変更建築物建築を行おうとする場合は、30日前までに認定市町村の長届出なければなりません。

また、認定市町村の長は、その届出行為が地域再生土地利用計画に適合せず、地域再生拠点の形成に支障があると認めるときは、場所または設計の変更を勧告することができます。

地域再生土地利用計画に記載された集落生活圏の区域内の制限行為

地域再生土地利用計画に記載された集落生活圏の区域内において、次に掲げる行為を行おうとする者は、これらの行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計または施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を認定市町村の長に届け出なければならない。

一  当該地域再生土地利用計画に記載された前条第3項第2号の誘導施設を有する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為または当該誘導施設を有する建築物を新築し、もしくは建築物を改築し、もしくはその用途を変更して当該誘導施設を有する建築物とする行為(当該誘導施設の立地を誘導するものとして当該地域再生土地利用計画に記載された地域再生拠点区域内において行われるものを除く。)
二  当該地域再生土地利用計画(前条第4項第2号に掲げる事項が定められているものに限る。)に記載された地域再生拠点区域内における土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為(当該地域再生土地利用計画に記載された同項第1号に規定する事業に係るものを除く。)

2 次に掲げる行為については、前項の規定は、適用しない。
一  軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
二  非常災害のため必要な応急措置として行う行為
三  都市計画法第4条第15項に規定する都市計画事業の施行として行う行為またはこれに準ずる行為として政令で定める行為
四  その他認定市町村の条例で定める行為

3 第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を認定市町村の長に届け出なければならない。

4 認定市町村の長は、第1項または前項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が地域再生土地利用計画に適合せず、地域再生拠点の形成を図る上で支障があると認めるときは、当該届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し場所または設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。

5 認定市町村の長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、当該誘導施設に係る地域再生拠点区域内の土地の取得または当該届出に係る土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

地域再生法第17条の18

集落生活圏の区域内に該当しているかはGoogleYahoo!で「◯◯(市町村) 地域再生土地利用計画 集落生活圏」と検索すれば調べることができます。また、地域再生計画については内閣府のHPを参照してください。

調査した結果、売買の対象となる不動産が、集落生活圏の区域内に該当する場合には、制限の内容を調査するとともに、不動産の重要事項説明書の「地域再生法」の項目にチェックをつけて、制限内容を説明する必要があります。

不動産屋
読んでもわからない・・・難しい・・・重説どうしたらいいんだ。。。

不動産会社だけど、プロに不動産の基本調査や重要事項説明書などの書類の作成を依頼されたいという方は、「こくえい不動産調査」にご相談ください。

地方であっても複雑な物件でも、プロ中のプロがリピートしたくなるほどの重説を作成してくれます。

イクラ不動産×こくえい不動産調査

不動産調査・重説作成
プロに依頼

詳しくはこちら

不動産買取会社向けサービス登場 買取営業の限界をITで解決!