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不動産の重要事項説明書における「下水道法」とはなにか

不動産の重要事項説明書における「下水道法」とはなにか
不動産屋
重要事項説明書における「下水道法」って何だったっけ…?
“こくえい和田さん”
売買の対象となる不動産が、雨水貯留施設が含まれる管理協定区域内に該当する場合には、重要事項説明が必要です。

下水道法(重要事項説明書)不動産の重要事項説明書の「都市計画法・建築基準法以外のその他の法令に基づく制限」において「下水道法」という項目があります。

どのような不動産が下水道法の対象となり、どのような制限を受けるのでしょうか。

ここでは、不動産の重要事項説明における下水道法について説明します。

次の不動産は「下水道法」について重要事項説明が必要です。

  • 雨水貯留施設が含まれる管理協定区域内

下水道法とは

下水道法は、公共下水道および都市下水路などの下水道の整備を行い、都市の健全な発達、公衆衛生の向上および公共用水域の水質保全を図ることを目的に、1958(昭和33)年に定められました。

法律の大部分は、下水道に関する技術的内容ですが、公共下水道の排水施設について次の行為を行う際は、公共下水道管理者の許可を受けなければなりません(下水道第24条)。

  • 公共下水道の排水施設の開渠(かいきょ)部分に固着・突出し、またはこれを横断・縦断して、施設または工作物その他の物件を設けること
  • 公共下水道の排水施設の開渠部分の地下に、施設または工作物その他の物件を設けること
  • 公共下水道の排水施設の暗渠部分に固着して、排水施設を設けること

また、2015(平成27)年7月19日より、重要事項説明の対象として、下水道法の雨水貯留施設が含まれる管理協定区域内の敷地が付け加えられました(第25条の9)。

この下水道法改正には、近年異常気象によるゲリラ豪雨が各地で頻発に起きて、下水道処理が間に合わなくなってきていることが背景にあります。そのため、下水道法も平成27年の水防法の改正に合わせて、より適切な下水道管理をするため、雨水貯留施設の管理協定制度などの重要な改正が行われました。

下水道法(重要事項説明書)

管理協定(かんりきょうてい)とは、都市機能が集積し、下水道のみでは浸水被害への対応が困難な地域(浸水被害対策区域)において、民間の設置する雨水貯留施設を下水道管理者が協定に基づき管理する取り決めです。

下水道法(雨水貯留施設)これにより、 公共下水道管理者と所有者は雨水貯留施設の管理協定を結びます。この協定後に、管理協定の対象である雨水貯留施設(調整池など)の所有者が移ってもその効力が及ぶ承継効(しょうけいこう)を設けて、協定の内容に高い暗転生と永続性を確保します。

近年、貯水池を埋めて、家を建てたり、マンション建設するケースが増えていますが、雨水貯留施設の管理協定を知らずに不動産売買が行われた場合、重要事項説明義務違反になります。

管理協定区域内の制限行為

公示のあった管理協定は、その公示のあった後において当該協定施設の雨水貯留施設所有者または予定雨水貯留施設所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。

下水道法第25条の9

売買の対象となる不動産が、雨水貯留施設が含まれる管理協定区域内に該当する場合には、制限の内容を調査するとともに、不動産の重要事項説明書の「下水道法」の項目にチェックをつけて、制限内容を説明する必要があります。

不動産屋
読んでもわからない・・・難しい・・・重説どうしたらいいんだ。。。

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