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特定行政庁とはなにかわかりやすくまとめた

特定行政庁とはなにかわかりやすくまとめた
消費者
特定行政庁とはなんですか?
不動産屋
特定の行政です。役所です!(…特定行政庁って何だったっけ…?)
イク子さん
・・・(建築主事がいる役所のトップである市町村長もしくは都道府県知事のことね)

重要事項説明書を読んでいるときに、たまに上記のようなやり取りがあります。

ただ、聞かれてもしっかりと受け答えできる不動産営業マンは多くありません。

“こくえい和田さん”
こちらでは、特定行政庁とはなにかわかりやすく説明します。

その街の建築に関わる様々な事項について、良いか悪いか判断することができる役所

不動産の物件調査を行っていると必ず「特定行政庁」という単語がでてきますよね。建築基準法などの法令も「…は特定行政庁が許可する」という決まり文句が頻繁に出てきます。

それもそのはず、特定行政庁とは、建築基準法特有の言葉であり、建築行政を管掌する行政機関を指しているからです。管掌(かんしょう)とは、自分の管轄の仕事として監督し取り扱うことを意味します。

もう少し、特定行政庁とはなにかを掘り下げると、建築主事を置く市町村では市町村長、建築主事を置かない市町村では都道府県知事を指しています。建築主事とは、建築確認等に関する事務を行う市町村または都道府県の職員のことです。

特定行政庁の主な業務として、建築主からの建築確認申請に基づく建築確認を行い検査済証を発行すること、建築許可や違反建築物に対する是正命令、既存不適格建築物に対する是正命令など、建築基準法に基づく事務を行っています。

あなたが家(建物)を建てるときには、その建物が設計上、建築基準法など様々な法律をクリアしているかどうか、建てる前の設計段階でチェックが必要になります。このチェックのことを建築確認といいます。

建築確認だけでなく、その街の建築に関わる様々な事項について、良いか悪いか判断することができるスキルがある人のことを建築主事といいます。建築主事は「建築基準適合判定資格者」の資格を持っています。

そして、この資格を持つ建築主事がいる役所のトップ(市町村長・都道府県知事)が特定行政庁なのです。

その市町村に建築主事がいると、建築主事が家の設計・建築にオッケーを出しますが、最後にハンコを押すのはトップなので市町村長ということになるわけです。その市町村に建築主事がいなければ、都道府県に建築主事がいるので、都道府県知事が特定行政庁ということになります。

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特定行政庁が市町村か都道府県なのかの見分け方

特定行政庁が市町村か都道府県なのかは、建築主事がいる・いないで決まります。

では、どのような基準で、その市町村に建築主事がいる・いないが決まるのでしょうか。建築基準法にその定めがあります。

政令で指定する人口25万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第6条第1項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。

建築基準法第4条1項

まず、人口25万人以上の市には必ず建築主事がいるため、人口25万人以上の市は市長が特定行政庁ということになります。ただし、ややこしいことに、人口25万人未満の市町村でも建築主事を置くことができるとされています。そのため、人口25万人未満の市町村については、結局調べるしか方法がありません。

調べる方法として、全国建築審査会協議会の特定行政庁一覧をみればわかります。ここに掲載されている市区町村が特定行政庁で、掲載されていない市町村は都道府県知事が特定行政庁になります。ちなみにブロックの項目は次の意味があります。

  • 「法4条1項設置市」とは人口25万人以上の市で建築主事がいる
  • 「法4条2項設置市」とは人口25万人未満の市町村だが、知事の同意を得て建築主事がいる
  • 「法97条の2設置市(町)・法97条の3設置特別区」は、限定特定行政庁とも言われ、人口25万人未満の市長村と東京23区で限定された事務を行う建築主事がいる

(※限定された事務とは、比較的小規模の建築確認など政令に規定された事務をあらわしますが、一般的な家の建築に関わることは限定された事務に含まれます。また、東京23区の場合には、平成12年4月以降の延べ面積1万平方メートル以下の比較的大規模な建築物については、各区で建築行政を管掌しています)

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まとめ

特定行政庁について理解できましたか。

まとめると、

不動産屋
土地に家を建てたい
不動産屋
中古の不動産を購入するとき、この不動産は大丈夫かどうか
不動産屋
物件調査でわからないことがある

など、建築に関わる様々な疑問に対して答えを出してくれるスキルのある人が建築主事で、そして建築主事の上司でハンコを押す市町村長もしくは都道府県知事を特定行政庁といいます。

もし、あなたの不動産でなにか困ったことがあれば特定行政庁に聞けばよいということになります。

不動産屋
読んでもわからない・・・難しい・・・重説どうしたらいいんだ。。。

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