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ブロック塀は大丈夫?ブロック塀の調査方法についてまとめた

ブロック塀は大丈夫?ブロック塀の調査方法についてまとめた
不動産屋
ブロック塀の調査方法って何だったっけ…?
“こくえい和田さん”
外観に基づく点検と、必要に応じてブロック内部の診断をします。

(追記:2018年6月18日に起きた大阪北部地震では、大阪府高槻市にある小学校のブロック塀が倒壊しました。2018年6月21日に、国土交通省からブロック塀の安全点検方法について出ておりますので、こちらについてもまとめております。)

街中のいたるところでブロック塀を見かけますが、建築基準法違反のブロック塀がかなり多くあります

建築基準法違反のブロック塀が多い理由

まず、建設業法上、ブロック塀の設置など500万円未満の「軽微な建設工事」は、建設業の許可を得る必要がないことが理由としてあげられます。建設業の許可を得るには実務経験や資格などの要件を満たす技術者を配置する必要がありますが、500万円未満の工事であれば誰でも施工できるからです。

建設業の許可がなくても、建築基準法を守らなければならないことには変わりありませんが、家屋など建物を新築・大規模修繕した場合と違って、ブロック塀を単独で造る場合は、役所へ届出する必要がない(※)ため、行政が建築基準法を守っているか、そして塀の安全性を確認する機会がほとんどないことがあげられます。

(※)建物と同時にブロック塀が新設される場合や、防火・準防火地域内において建築物に付属するブロック塀のみを新設する場合(いわゆる建築面積0㎡の建築)には、建築確認申請が必要とされています。

また、ブロック塀の高さ(2.2m)や控え壁の設置を決めた改正建築基準法は1981年に制定され、それ以前につくられた、現在の基準に満たないまま放置されている「既存不適格」のブロック塀も多いのが実情です。

2018年8月10日、文部科学省が緊急調査した結果では、全国の幼稚園や小中学校、高校などのうち安全性に問題があるブロック塀があるのは12,640校と、ブロック塀を設置する学校(19,389校)の約6割にのぼることがわかりました。安全性が重要視される学校でも6割に問題があるということは、それ以外の住宅や工場などのブロック塀は、問題があるブロック塀の可能性が高いと疑って、必ず調査するべきです。

不動産の調査においてもブロック塀がある場合は、現地に行かないとわからないため、現地調査は必須です。

ここでは、ブロック塀の調査方法についてわかりやすく説明します。

ブロック塀の場合

ブロック塀は、鉄筋が入っているか入っていないかで、組積造(組積構造)のブロック塀と補強コンクリートブロック造のブロック塀と大きく2種類にわかれます

「組積造(そせきぞう)」とは、煉瓦(れんが)・石材(せきざい)・ブロックなどを積み重ねてつくる建築構造のことをいいます。補強コンクリートブロック造も組積造ではありますが、「組積造のブロック塀」というときは鉄筋が入っていないれんが造・石造・鉄筋のないブロック造のことを指します

組積造のブロック塀

(組積造のブロック塀)

組積造のブロック塀の高さは最高1.2m(ブロック6段)までとされています。また、建築基準法施行例第61・62条の規定により、4m以内ごとに控え壁(ひかえかべ)を設置するなどの安全対策を取らなければなりません

【組積造のブロック塀の場合の点検チェックポイント】

ブロック塀について、次の項目を点検し、ひとつでも不適合があれば危険なので改善しなければなりません。まず、外観で1〜5をチェックし、ひとつでも不適合がある場合や分からないことがあれば、専門家に相談しましょう。

□1.塀の高さは地盤から1.2m以下か
□2.塀の厚さは十分か
□3.塀の長さ4m以下ごとに、塀の厚さの1.5倍以上突出した控え壁があるか
□4.基礎があるか
□5.塀に傾き、ひび割れはないか
□6.【専門家に相談しましょう】基礎の根入れ深さは20cm以上か

(2018年6月21日国土交通省「通知(平成30年国住指第1130号)」参照)

ブロック塀画像byイクラちゃんねる

(補強コンクリートブロック造のブロック塀)

ブロック塀が1.2m超(ブロック6段超)の場合には、建築基準法施行例第61・62条の規定により、3.4m以内ごとに控え壁(ひかえかべ)を設置するなどの安全対策を取らなければなりません。また、高さは最高2.2m(ブロック11段)までとされています。

ブロック塀画像byイクラちゃんねる

(控え壁)

控え壁は、上部2段分下げても良いとされています。

【補強コンクリートブロック造のブロック塀の場合の点検チェックポイント】

ブロック塀の点検ブロック塀について、次の項目を点検し、ひとつでも不適合があれば危険なので改善しなければなりません。まず、外観で1〜5をチェックし、ひとつでも不適合がある場合や分からないことがあれば、専門家に相談しましょう。

□1.塀の高さは地盤から2.2m以下か
□2.塀の厚さは10cm以上か(塀の高さが2m超2.2m以下の場合は15cm以上)
□3.塀の高さが1.2m超の場合、塀の長さ3.4m以下ごとに、塀の高さの1/5倍以上突出した控え壁があるか
□4.コンクリートの基礎があるか
□5.塀に傾き、ひび割れはないか
□6.【専門家に相談しましょう】塀の中に直径9mm以上の鉄筋が、縦横とも、80cm間隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされているか。また、塀の高さが1.2m超の場合、基礎の根入れ深さは30cm以上か

(2018年6月21日国土交通省「通知(平成30年国住指第1130号)」参照)

第61条 組積造のへいは、次の各号に定めるところによらなければならない。

 高さは、1.2m以下とすること。
 各部分の壁の厚さは、その部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上とすること。
 長さ4m以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁(木造のものを除く。)を設けること。ただし、その部分における壁の厚さが前号の規定による壁の厚さの1.5倍以上ある場合においては、この限りでない。
 基礎の根入れの深さは、20cm以上とすること。

第62条 組積造である構造耐力上主要な部分又は構造耐力上主要な部分でない組積造の壁で高さが2mをこえるものは、木造の構造部分でささえてはならない。

第62条の6 コンクリートブロックは、その目地塗面の全部にモルタルが行きわたるように組積し、鉄筋を入れた空胴部及び縦目地に接する空胴部は、モルタルまたはコンクリートで埋めなければならない。

第62条の6の2 補強コンクリートブロック造の耐力壁、門またはへいの縦筋は、コンクリートブロックの空胴部内で継いではならない。ただし、溶接接合その他これと同等以上の強度を有する接合方法による場合においては、この限りでない。

第62条の8 補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号(高さ1.2m以下の塀にあつては、第五号及び第七号を除く。)に定めるところによらなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。

一 高さは、2.2m以下とすること。
二 壁の厚さは、15cm(高さ2m以下の塀にあっては、10cm)以上とすること。
三 壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9mm以上の鉄筋を配置すること。
四 壁内には、径9mm以上の鉄筋を縦横に80cm以下の間隔で配置すること。
五 長さ3.4m以下ごとに、径9mm以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの1/5以上突出したものを設けること。
六 第三号及び第四号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあっては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあってはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。ただし、縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させる場合にあっては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。
七 基礎の丈は、35cm以上とし、根入れの深さは30cm以上とすること。

(建築基準法施行令第61条第62条

塀画像byイクラちゃんねる
調査の際、現地で確認するポイントは次の通りです。

・第1段階:外観に基づく点検

外観から見て、次の点に問題がないかを確認します。高さ及び控え壁などの仕様・寸法については、組積造のブロック塀は建築基準法施行令第61条、補強コンクリートブロック造のブロック塀は建築基準法施行令第62条の6・8に照らして適切かどうか確認します。

  1. 高すぎないか。(組積造は1.2m以下、補強コンクリートブロック造は2.2m以下)
  2. 厚さは十分か。(組積造は壁頂までの距離の1/10以上、補強コンクリートブロック造は10cm(高さ2m超は15cm)以上)
  3. 控え壁があるか。(組積造は4m以下ごとに壁の厚さの1.5倍以上突出した控え壁、補強コンクリートブロック造は3.4m以下ごとに塀の高さの1/5以上突出した控え壁を設ける)
  4. 基礎があるか。
  5. 老朽化し亀裂が生じたり、傾き、ぐらつきなどが生じたりしていないか。

・第2段階:ブロック内部の診断

補強コンクリートブロック造の場合、外観点検で問題が発見された場合に、補修方法を検討するため、ブロックを一部取り外して次の点を確認します。こちらは、建築士・専門工事業者などの専門家に診断してもらいます。

  1. 鉄筋の接合方法、モルタルの充填(じゅうてん)状況は、建築基準法施行令第62条の6に照らして適切か。
  2. 鉄筋のピッチ及び定着状況は、建築基準法施行令第62条の8に照らして適切か。
  3. 基礎の根入れ深さは、建築基準法施行令第61条または建築基準法施行令第62条の8に照らして適切か。

※補強コンクリートブロック造の場合、構造計算により構造耐力上安全であることが特別に確かめられる場合は、上記の仕様基準に合致している必要はありません。

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コンクリート板塀(万年塀)の場合

コンクリート板塀(万年塀・まんねんべい・まんねんへい)は、コンクリートの板で造った塀で、昭和30年〜40年代に流行しましたが、現在では造られていません。そのため、万年塀に対する安全対策を定めた法令関係条文がなく、役所から「撤去」や「つくりなおし」という規制が出ることはありませんが、「安全性のある塀にした方がよいのでは」と指導されることがあります。

塀画像byイクラちゃんねる

(万年塀)

擁壁や塀について調査したとき、役所から建築許可検査済証が出ていると、適法であり、安全性があるものと判断しがちになります。

しかし、建築許可制度の仕組みというのは、あくまでも建築許可申請を提出する建築士の責任において、安全性の有無を判断し、安全性があると判断したものについて、建築確認申請を役所に提出するものです。のため、役所が現地を見ても、その安全性の判断はできていません。建築士が、安全性があると判断した上で提出しているので、許可をおろしています。

その擁壁や塀の安全性は、あくまでもその建築士の責任において判断してもらうものであって、役所が独自で安全性を確認した上で許可したものではないと役所側もこのように認識しています。これが役所のスタンスです。そのため、調査時に擁壁や塀の安全性に疑問を感じたのであれば、専門家に見てもらった方が良いでしょう。「役所が認めているので安全です」なんてことはないことを念頭に置いておくべきです。

ブロック塀の強度や耐震性の検査費用は数万円、改修や費用には数十万円の費用がかかるのが相場です。国や自治体が、補助金制度を設けている場合があります。

例えば、大阪府高槻市では最大30万円を支給しています。まずは、「◯◯市 ブロック塀 補助金」とGoogleで検索してみましょう。

ブロック塀 耐震診断義務

国土交通省は、耐震基準が強化される1981年以前につくられた公共施設などの高さのあるブロック塀について、耐震改修促進法に基づく耐震診断を義務づけ、2019年1月に施行しました。

診断義務化の対象は、自治体指定の緊急輸送道路沿いなどにつくられ、倒壊すると道路の半分を超えてふさぐ恐れのある高さがあるもので、原則として長さ25m超の塀となっています。学校などの公共施設や工場の塀を想定しています。

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2016.04.08
不動産屋
読んでもわからない・・・難しい・・・重説どうしたらいいんだ。。。

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