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「瑕疵の責任(借地権付建物売買または定期借地権付建物売買の場合)」とはなにか

「瑕疵の責任(借地権付建物売買または定期借地権付建物売買の場合)」とはなにか

不動産を売買する際、重要事項説明書の中に「瑕疵の責任(借地権付建物売買または定期借地権付建物売買の場合)」という項目がある。

(この項目では、FRK・宅建協会・全日・全住協の重要事項説明書を念頭に説明しており、書式や記載方法は微妙に異なっていますが、用語の意味や記入すべき内容は基本的に同じです。ここではFRKの記入方法を中心に解説しています。)

瑕疵の責任(借地権付建物売買または定期借地権付建物売買の場合)とは?

借地権付建物売買または定期借地権付建物売買の場合は、土地の瑕疵による契約解除はないので、前記Ⅱ−2.契約の解除等に関する事項(6)の瑕疵の責任および瑕疵による解除の欄は無を選択する。その上で、9.瑕疵の責任の内容を説明する。

借地権の場合における瑕疵の責任についての記入例

契約の解除等に関する事項

瑕疵の責任

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この記事の執筆者

坂根 大介
坂根 大介さかね だいすけ

イクラ株式会社代表。1986年大阪生まれ。関西大学文学部卒業。
野村證券株式会社に入社し、国内リテール業務を経て、その後三井不動産リアルティ株式会社三井のリハウス)にて不動産売買仲介を行う。
「証券×不動産(売買)×IT」という強みと、契約実務や物件調査の経験をもとに、プロ向けに不動産の調査方法や用語解説、不動産市況、不動産屋社長のためのノートなどをわかりやすく発信している。
イクラ株式会社では、過去に家が売れた成約価格がわかり、売買実績豊富な信頼できる不動産会社とチャットで相談できる「イクラ不動産」を運営。日本経済新聞にも取り上げられる。
また、司法書士事務所では、不動産登記の専門家として登記だけでなく、離婚協議書の作成や遺産分割協議書の作成、相続登記、自己破産の申請を数多く行っており、住宅ローンなど金銭的問題・離婚・相続などを中心に法律に関わる不動産売却の相談が年間1000件以上ある。
主な資格は、宅地建物取引士JSHIホームインスペクター2級FPなど。

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