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贈与税の申告に間に合わなかったとき、特例制度の適用は可能なのか

贈与税の申告に間に合わなかったとき、特例制度の適用は可能なのか

あなたが親から資金援助を受けて不動産を購入する場合、贈与税(ぞうよぜい)の対象となります。贈与税とは個人からお金を含む財産をもらったときにかかる税金で、年間110万円までの範囲であれば贈与税はかかりません。

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2015.12.25

あなたが不動産を購入するため、親から住宅購入資金として贈与を受ける場合には「相続時精算課税制度」や「住宅取得等資金の非課税制度」があります。そして、その適用を受ける要件として、「贈与の翌年3月15日までに住宅の引渡しを受け同日までに居住していること、または居住することが確実であると見込まれていること」という条件があります。

もし、翌年の3月15日までに住宅の引渡しや居住が間に合わない場合、これらの特例制度の適用を受けることはできるのでしょうか。

3月15日までに間に合わない場合は適用できない

この場合、「相続時精算課税制度」および「住宅取得等資金の非課税制度」の適用を受けることができません。

もし、間に合わない場合は以下を参考にすると良いでしょう。

1.親が出した金額分を親の持分として登記する

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2.親が出したお金を親からの借入金とする(実際に長期で返済する)

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3.住宅取得等資金に係る特例ではない、普通の「相続時精算課税制度」を利用する(親の年齢制限・非課税枠に注意)

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4.通常の贈与として贈与税を納める

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おしどり贈与についても、贈与税の申告に間に合わないときは適用を受けることができません。

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この記事の執筆者

福本 拓矢
福本 拓矢ふくもと たくや

グラビス税理士法人代表。1986年和歌山生まれ。産業能率大学情報マネジメント学部卒業。
現職の前身である石川税理士事務所に入所後、多岐に渡る業種の税務に携わる。
2017年1月に税理士法人化、2018年4月に代表社員就任。
不動産オーナーに対する税務支援も多いが、宅地建物取引士の知識を活かして税務の視点だけに囚われない提案を行う。
主な資格は、税理士宅地建物取引士AFP相続診断士など。

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