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譲渡損失であっても譲渡所得の内訳書を提出した方が良い理由

譲渡損失であっても譲渡所得の内訳書を提出した方が良い理由

不動産を売却した場合、確定申告期限の前に「譲渡所得の内訳書」というものが送られてきます。

譲渡所得の内訳書とは、一体どのようなもので、どのように扱えばよいのでしょうか。

ここでは譲渡所得の内訳書を出す必要のない人でも、譲渡所得の内訳書を提出した方が良い理由をわかりやすく説明します。

譲渡所得の内訳書を提出した方が良い理由

不動産(土地・建物)を売却して、利益が出た(=譲渡益)場合は、確定申告しなければなりません。逆に売却して損失が出た(=譲渡損)人で「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除」などの特例の適用がある人以外は、確定申告をする必要はありません。

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2016.01.24

税務署には登記簿上の動きや不動産会社の資料箋(せん)から、土地・建物の取引があった事実が報告されいます。資料箋とは、税務署が内部で集めている資料で、取引先などから収集した取引金額などの情報が記載されたものです。

しかし、税務署ではこの不動産取引が譲渡利益なのか譲渡損なのかまでは把握できません。そのため税務署では、譲渡利益がある確定申告をした人以外の人に対して、その不動産取引が本当に譲渡損なのか、書面や面談で報告を求めてくることがあります。

譲渡損の人は、損失だったからこそ確定申告していないのですが、急に税務署からこのような連絡が来ると「本当に損失だったのか?」と急に不安になってきますよね。

このようなわずらわしさを避けるために、譲渡損で確定申告の必要のない方でも「譲渡所得の内訳書」を記載して確定申告期限までに税務署に提出しておいた方が良いでしょう。これにより税務署からの問い合わせに、答えなければならないわずらわしさは解消します。

譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】

譲渡所得の内訳書-iQrachannel譲渡所得の内訳書-iQrachannel

※内訳書の書式は変更になる場合があることをご了承ください。

不動産の譲渡(=売却)をした場合、所有権移転登記等の情報をもとに確定申告期限前に売主に対して、上記の「譲渡所得の内訳書」が送付されてきますので、確定申告書に添付して提出します。

譲渡所得の内訳書の例(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】

譲渡所得の内訳書(例)-iQrachannel

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この記事の執筆者

坂根 大介
坂根 大介さかね だいすけ

イクラ株式会社代表。1986年大阪生まれ。関西大学文学部卒業。
野村證券株式会社に入社し、国内リテール業務を経て、その後三井不動産リアルティ株式会社三井のリハウス)にて不動産売買仲介を行う。
「証券×不動産(売買)×IT」という強みと、契約実務や物件調査の経験をもとに、プロ向けに不動産の調査方法や用語解説、不動産市況、不動産屋社長のためのノートなどをわかりやすく発信している。
イクラ株式会社では、過去に家が売れた成約価格がわかり、売買実績豊富な信頼できる不動産会社とチャットで相談できる「イクラ不動産」を運営。日本経済新聞にも取り上げられる。
また、司法書士事務所では、不動産登記の専門家として登記だけでなく、離婚協議書の作成や遺産分割協議書の作成、相続登記、自己破産の申請を数多く行っており、住宅ローンなど金銭的問題・離婚・相続などを中心に法律に関わる不動産売却の相談が年間1000件以上ある。
主な資格は、宅地建物取引士JSHIホームインスペクター2級FPなど。

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