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「土地の測量によって得られた面積による売買代金の清算」とはなにか

「土地の測量によって得られた面積による売買代金の清算」とはなにか
不動産屋
重要事項説明書の「土地の測量によって得られた面積による売買代金の清算」って何だったっけ…?
“こくえい和田さん”
「土地の測量によって得られた面積による売買代金の清算の項目」で、土地の測量によって得られた面積による売買代金の清算の有無について、また、清算があるときは清算の方法を説明します。

不動産を売買する際、重要事項説明書の中に「土地の測量によって得られた面積による売買代金の清算」という項目がある。

(この項目では、FRK・宅建協会・全日・全住協の重要事項説明書を念頭に説明しており、書式や記載方法は微妙に異なっていますが、用語の意味や記入すべき内容は基本的に同じです。ここではFRKの記入方法を中心に解説しています。)

土地の測量によって得られた面積による売買代金の清算とは?

土地の測量によって得られた面積による売買代金の清算

測量によって得られた面積による売買代金の清算がある場合、残代金支払日に売買代金が増減する可能性があるため、買主にとって重要な事柄となる。

そこで、土地の測量によって得られた面積による売買代金の清算の項目で、土地の測量によって得られた面積による売買代金の清算の有無について、また、清算があるときは清算の方法を説明する。FRKの契約書には、「売買代金固定型」と「売買代金清算型(実測・清算型、確定測量・清算型)」の2つのパターンがある。

売買代金固定型による契約の場合

売買代金固定型

売買代金の清算はないので、売買代金の清算の有無欄を「無」にする。

売買代金清算型(実測・清算型、確定測量・清算型)による契約の場合

売買代金清算があるので、売買代金の清算の有無欄を「有」にする。

この契約の場合、売主は、隣地所有者等の立会いを得て、残代金支払日までにその責任と負担において、資格ある者の測量によって作成された測量図(または確定測量図)を買主に交付するが、この測量図には売買対象となる土地とともに、売買代金の清算対象となる土地の範囲およびその測量面積も記載することになっている。

「清算対象となる土地の範囲」には、売買代金清算型(実測・清算型、確定測量・清算型)契約書の表記欄の「清算の対象となる土地」・「清算基準面積」・「清算単価」に記載した内容と同一の内容を記入する。「清算基準面積」・「清算単価」についても、売主・買主間で事前に合意した内容を記入する。

私道負担(道路境界線後退部分を含む)のある場合、それを除く有効宅地部分の場合(公簿面積が156.13㎡で私道負担が約20㎡ある場合、156.13㎡−20㎡=136.13㎡(清算基準面積))

売買代金清算型

なお、売主・買主間で売買代金の清算に関して特約がある場合は、「その他重要な事項」欄に記入する。

売買代金清算型特約例

不動産屋
読んでもわからない・・・難しい・・・重説どうしたらいいんだ。。。

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