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都市施設と都市計画施設の違いについてわかりやすくまとめた

都市施設と都市計画施設の違いについてわかりやすくまとめた
不動産屋
「都市施設」と「都市計画施設」の違いって何だったっけ…?
“こくえい和田さん”
「都市施設」とは、都市計画で定めるべきリスト一覧です。
都市施設の内、具体的に建設することが決まったものを「都市計画施設」といいます。

こちらでは、都市施設と都市計画施設の違いはなにか、詳しく説明します。

都市施設と都市計画施設の違い

都市施設と都市計画施設は同じような言葉ですが、都市計画法第4条に次のように定められています。

5 この法律において「都市施設」とは、都市計画において定められるべき第11条第1項各号に掲げる施設をいう。

6 この法律において「都市計画施設」とは、都市計画において定められた第11条第1項各号に掲げる施設をいう。

都市計画法第4条5、6

「都市施設」とは、都市計画で定めるべきリスト一覧です。都市計画法第11条をみると、都市施設には次のようなものがあります。

都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる施設を定めることができる。この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。
1 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
2 公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地
3 水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設または処理施設
4 河川、運河その他の水路
5 学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設
6 病院、保育所その他の医療施設または社会福祉施設
7 市場、と畜場または火葬場
8 一団地の住宅施設(一団地における五十戸以上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)
9 一団地の官公庁施設(一団地の国家機関または地方公共団体の建築物及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)
10 一団地の都市安全確保拠点施設(いつ水、たん水、津波、高潮その他の自然現象による災害が発生した場合における居住者等(居住者、来訪者又は滞在者をいう。以下同じ。)の安全を確保するための拠点となる一団地の特定公益的施設(避難場所の提供、生活関連物資の配布、保健医療サービスの提供その他の当該災害が発生した場合における居住者等の安全を確保するために必要な機能を有する集会施設、購買施設、医療施設その他の施設をいう。第四項第一号において同じ。)及び公共施設をいう。)
11 流通業務団地
12 一団地の津波防災拠点市街地形成施設(津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第2条第15項に規定する一団地の津波防災拠点市街地形成施設をいう。)
13 一団地の復興再生拠点市街地形成施設(福島復興再生特別措置法(平成24年法律第二十五号)第32条第1項に規定する一団地の復興再生拠点市街地形成施設をいう。)
14 一団地の復興拠点市街地形成施設(大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第二条第8号に規定する一団地の復興拠点市街地形成施設をいう。)
15 その他政令で定める施設

都市計画法第11条

施設は、学校や図書館、病院などの建物だけでなく、道路や河川、水道、下水道、公園、緑地などのインフラや建物でないものも含みます。

上記の都市施設の内、都市計画で具体的に建設することが決まったものを、「都市計画施設」といいます。

都市計画施設の区域内では、将来の事業が円滑に実施できるよう、建築規制が課されます。

不動産屋
読んでもわからない・・・難しい・・・重説どうしたらいいんだ。。。

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